2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
なお、強制調査としては臨検、捜索、差し押さえが、任意調査としては質問、検査、領置等が法令上規定されております。 他方、いわゆる課税調査でございますけれども、これは適正な課税を行うことを目的として実施するものでございまして、国税通則法に規定されている質問検査権に基づきまして、納税義務者等への質問、帳簿書類その他の物件について検査を行うものでございます。
なお、強制調査としては臨検、捜索、差し押さえが、任意調査としては質問、検査、領置等が法令上規定されております。 他方、いわゆる課税調査でございますけれども、これは適正な課税を行うことを目的として実施するものでございまして、国税通則法に規定されている質問検査権に基づきまして、納税義務者等への質問、帳簿書類その他の物件について検査を行うものでございます。
証券取引等監視委員会の有する権限につきましては、証券会社等に対する報告聴取権、検査権のほか、犯則事件を捜査するための質問、検査、領置等に関する権限、さらには裁判所の許可状により行うことができる臨検、捜索、差し押さえに関する権限が規定されておると承知しておるところでございます。
その結果、区域外運送、過積載違反等の事案が認められましたので、四月の十三日付で名古屋陸運局で車両の使用停止処分を決定いたしまして、近くナンバー領置等の執行をする予定でございます。
したがいまして、そういう事態につきましては、警察にもお願いをしておりますし、また一般からの投書等も大いに参考にいたしまして、その事実をつかんだからには、そうしてそれが真実であるという確証を得ましたからには、厳重な処分をいたしておりまして、車両の使用停止、ナンバーの領置等をやっております。三十六年度だけで申し上げますというと、街頭の監査等も全国で一千数百回やっております。
これはたしか捜索、領置等の場合に立入権が認められておるが、一般調査において立ち入りらしいものが認められるかどうか。たとえばある例を申しましょうか。脱税の疑いがある人のところにやってくる。そうして金庫はどこにあるか、奥の部屋にあります、そこに案内してもらいたい、きょうは何がしの理由があってちょっと困ると言うけれども、それはいけませんと言うて——特調も一般調査に入りますね。
○伊藤修君 この本章の立て方を見ますと、いわゆる証拠物閲覧、強制処分の立会い、認定、提出物件の領置等の規定があつて、これらの証拠が公安調査庁又は調査官が捜査機関によつて借入れるとか、又は捜査機関の手を経て強制処分をするとか、そういうような規定がないのですか。これは差支えないのですか。
ご承知の通り、従來の行政執行方は、前述の檢束、仮領置等の警察的処置の外、行政上の義務の履行確保に必要な手段につきまして、若干の條項を設けているのでありますが、本案はこれに規定されておりました代執行に関する手続きを補足整備いたしまして、單独の法案といたしたものであります。
御承知の通り、從來の行政執行法には、先程述べました檢束、それから假領置等と言いますような警察的の處置の外に、行政上の義務の履行確保に必要な手段について、若干の條項を設けておるのでありますが、本案は、これに規定されておりました代執行に關する手續きを補足整備いたしまして、單獨の法案といたしたものであります。
御承知の通り、從來の行政執行法には、前述の檢束、仮領置等の警察的処置のほか、行政上の義務の履行確保に必要な手段について、若干の條項を設けておるのでありますが、本案は、これに規定されておりました代執行に関する手続を補足整備いたしまして、單独の法案といたしたものであります。